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専門業務型裁量労働制の導入!押さえるべき3つのポイント

ルールづくり

専門業務型裁量労働制

業務の進め方や時間配分等について裁量をゆだねることが可能な労働者に対しては、テレワーク中の中抜け時間の把握など、厳格な労働時間管理が馴染まない場合があります。

1か月などの期間を決めてトータルの労働時間を決めた上で、始業時刻と終業時刻については労働者の裁量にまかせるというフレックスタイム制については別記事で紹介しています。

専門業務型裁量労働制とは、研究開発職などの一部の職種に限り労働時間に縛られない労働時間制度です。この記事では、専門業務型裁量労働制を導入するときに押さえるべき3つのポイントを説明します。

3つのポイント

  1. 裁量労働制の対象業務の範囲は適正か?
  2. 内容は必要な事項が定められた労使協定を締結しているか?
  3. 労使協定を労働基準監督署長に届け出ているか?

専門業務型裁量労働制とは

【専門業務型裁量労働制】とは、業務の性質上、

  • 遂行の手段や方法、
  • 時間配分等

労働者の裁量に大幅に委ねる必要のある場合

あらかじめ労使で決定した時間数を働いたものとみなすという制度です。

ポイント1 裁量労働制の対象業務

【専門業務型裁量労働制】は、厚生労働省令で定める以下の19業務に限られます。

  1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  2. 情報処理システムの分析又は設計の業務
  3. 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務、放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
  4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  6. コピーライターの業務
  7. システムコンサルタントの業務
  8. インテリアコーディネーターの業務
  9.  ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  10. 証券アナリストの業務
  11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  12. 大学における教授研究の業務
  13. 公認会計士の業務
  14. 弁護士の業務
  15. 建築士の業務
  16. 不動産鑑定士の業務
  17. 弁理士の業務
  18. 税理士の業務
  19. 中小企業診断士の業務

ただし、もしみなさんが専門業務型裁量労働制にしたいとお考えの業務が、上記の業務に当てはまると思っていても、専門業務型裁量労働制にはあてはまらない業務がありますので注意しなければなりません。

詳しくは、厚生労働省のホームページ(厚生労働省労働基準局監督課「専門業務型裁量労働制」)をご参照いただければと思います。

例えば、IT企業さんでは「2. 情報処理システムの分析又は設計の業務 」を行う従業員さんを【専門業務型裁量労働制】にする場合、厚生労働省労働基準局監督課「専門業務型裁量労働制」では、次のように解説されています。

「情報処理システム」とは、

情報の整理、加工、蓄積、検索等の処理を目的として、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データを処理するプログラム等が構成要素として組み合わされた体系をいうものであること。

「情報処理システムの分析又は設計の業務」とは、

  1. ニーズの把握、ユーザーの業務分析等に基づいた最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定
  2. 入出力設計、処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成の細部の決定、ソフトウェアの決定等
  3. システム稼働後のシステムの評価、問題点の発見、その解決のための改善等の業務をいうものであること。

プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれないものであること。

もし、みなさんの会社で専門業務型裁量労働制の対象にしようとお考えの業務がありましたら、事前に会社(事業場)の所在地を管轄する労働基準監督署に相談されるとよいと思います。

ポイント2 労使協定の締結

使用者と労働者代表者が「専門業務型裁量労働制の労使協定」を締結します。

労使協定に定める事項

  1. 制度の対象とする業務
  2. 対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしない旨
  3. 労働時間としてみなす1日あたりの労働時間
  4. 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容
  5. 対象労働者からの苦情処理のため実施する措置の具体的内容
  6. 協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい)
  7. 上記4および5に関し、労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間中及び有効期間満了後3年間保存すること

労使協定の例はこちら

みなし労働時間についてはこちらの記事も参考にしてください。

ポイント3 労働基準監督署への届出

所轄の労働基準監督署へ「専門業務型裁量労働制に関する協定届(様式第13号)」を提出します。

事業場外労働に関する協定届とは異なり、みなし労働時間が法定労働時間以下であっても提出しなければなりません。

就業規則への定め方

別記事に、テレワーク勤務規程だけにフレックスタイム制を定めることで、テレワーク勤務者だけにフレックスタイム制を適用する方法を紹介しました。

  • テレワーク勤務ではフレックスタイム制
  • オフィス出社勤務では通常の労働時間制

専門業務型裁量労働制

混ぜるな危険
混ぜるな危険

しかし、【専門業務型裁量労働制】については、そもそもテレワークであろうとオフィス出社勤務であっても、そもそも、業務の性質上、

  • 遂行の手段や方法、
  • 時間配分等

労働者の裁量に大幅に委ねる必要のある場合に適用されますので、

  • テレワーク勤務では専門業務型裁量労働制
  • オフィス出社勤務では通常の労働時間制

と分けるのは、専門業務型裁量労働制には馴染まないのではないかと考えます。

よって、専門業務型裁量労働制は就業規則(本則)に定める方がよろしいと思います。

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