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自分でできる!法人設立(株式会社)の体験談

自分でできる!法人設立(株式会社)の体験談 起業・副業
自分でできる!法人設立(株式会社)の体験談
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株式会社設立の流れ

副業や独立で自営型テレワークへの関心が高まっていると思います。私が会社を辞めて独立したときは同時に個人事業と法人設立を行いました。

法人設立って専門知識がなくても自分でできるの?と思われるかもしれませんが、全く専門知識の無い私でも問題なく設立できましたので、体験談を紹介します。

まず、最初に会社の名前と本店所在地を決めて、印鑑を作ります

まずは会社の名前を決めました。

会社の名前が決まったらすぐに印鑑を作ります。

ネットで角印、代表者印、銀行印の3点セットを購入しました。

角印の大きさは株式会社を24mm、社労士事務所を21mmで作ったけれど、24cmはちょっと大きいかな?

両方とも21mmにすればよかったと、ちょっと後悔。

それから、住所と 会社名と代表者名が3段になっているゴム印も一緒に注文しました。

それぞれ取り外しができるタイプで、住所だけ、名前だけ、分けて押す機会もありますので、結構使い勝手が良いと思います。

今では4点セットでも購入できるようです。即日配送印鑑作成なら、印鑑作成の専門通販-INKANSにお任せください。
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次に、法務局の無料相談に行く

本店所在地を管轄する法務局(法務局ホームページ)を調べます。

弊社の場合は大阪府吹田市なので北大阪支局に行ってみました。

司法書士の無料相談コーナーがあったので相談してみました。

会社作りたいのですが、どのように進めればいいですか?

登記申請書類一式と

登記に必要な手順が詳しく書いている資料をお渡しします。

登記する前に定款を作って、公証役場で認証を受けてくださいね。

定款の作成

法務局からもらった資料の中に、定款のひな型が入っていたので、これを参考にして、発行する株数や資本金、取締役などの情報を書き込みました。

当時法務局から頂いたのは紙資料でしたが、実際には法務局HPからひな型ファイルがダウンロードしたもので作成しました。

法務局と同様に、公証役場も本店所在地によって決まっています(全国公証役場所在地一覧)。

弊社の所在地は大阪府吹田市なので、高槻公証役場になります。

早速、高槻公証役場に電話で用件を伝えると、定款をFAXで送るように指示されました。

すると後で公証人から電話が。

修正事項が1つや2つなら電話で言えるけど、たくさんあるので、公証役場まで来てくれますか?

日程調整して、公証役場で公証人の先生と面談しました。裁判官OBの先生でした。

自分では法務局の資料から記載例を写してバッチリ自信があったのですが、いくつ指摘されたかわからないくらい、法務局から写したところまで修正されました^^。さすが、良くみてくれてます。

持ち帰り、指摘されたところを修正した後、もう一度FAXで送って公証人のチェックを受けて、今度は修正が2か所だけだったので、電話だけで許してもらえました。

修正後の定款を持って、再度公証役場に行きって認証完了♬

登記申請

定款認証の手続きと同時進行で登記申請書類を作りました。

とりあえず作成できたので、また法務局(北大阪支局)の無料相談で修正事項を教えてもらいました。

定款認証ができので、修正した登記申請書類と手数料を持って、3度目の法務局訪問で、登記完了♬

法務局に何度も行くのは面倒なので、このときに登記事項証明書や印鑑証明書をゲットしておくのがお勧めです。

なぜなら、銀行口座開設、税務署など行政への法人設立に係る届出のため、登記事項証明書や印鑑証明書が必要になるので、必要部数プラス1~2通くらい入手しておきました。

銀行口座開設

法人口座の開設手続きに時間がかかるらしいと聞いていたので、登記ができたら真っ先に銀行へ行きました。

メガバンクで法人口座が作りにくいという話も聞きますが、私の場合は個人で20年以上取引している銀行だったからなのか、わりとスムーズに法人口座が作れました。

行政(税務署・市役所・年金事務所など)への届出

郵送や電子申請でも手続きができるのですが、初めてのことだったので最初だけはそれぞれの場所に直接持参しました。手続き自体は全然難しくないので、あまり苦労した記憶が残ってないです。

国税

管轄税務署 新設法人の届出書類(国税庁HP)

必要書類のほか、青色申告の承認申請書も出しました。

都道府県税

管轄の都道府県税事務所 法人府民税・事業税の法人設立等申告書(大阪府HP)

市町村税

管轄の市区町村 法人設立(設置)届(吹田市HP)

年金

管轄の年金事務所 新規適用届(日本年金機構HP)

自分自身の社会保険(健康保険・厚生年金)加入 資格取得届(日本年金機構HP)

社会保険に加入させる扶養家族がいない・労働者を雇用していない場合は、以上で法人設立の手続きは終わりです!

さらに詳しく知りたい方は、新規に事業を開始された事業主のみなさまへ~事業開始に必要な労働関係法令の書類をチェックしてみましょう~も参考になると思います。

自分で法人を設立するときの参考になれば幸いです!

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