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在宅勤務を希望したが、在宅勤務できる業務が無いと言われたら(私傷病の場合)

在宅勤務を希望したが、在宅勤務できる業務が無いと言われたら(私傷病の場合) 両立支援

当ブログの開設当初は、テレワークを始める企業向けに労務管理での留意事項をお伝えしていましたが、下記の記事へのアクセスが非常に多いことから、傷病を抱えていますが働ける健康状態で在宅勤務を希望する労働者の方向けに、考え方を整理してお伝えしたいと思います。

結論

在宅で副業ができる場合は副業をする。

副業が許可されない場合は、将来に向けて、在宅でできる副業の準備をすることをお勧めします。

休職中に在宅で仕事ができるか?現状を把握しましょう

  1. 働ける健康状態か?
  2. 通勤できるか?
  3. テレワーク(在宅勤務)の対象労働者であるか?
  4. 休みの種類は?
  5. 会社の就業規則に療養専念義務があるか?
  6. 会社の就業規則では副業可か?

順番に確認してみましょう!

① 働ける健康状態か?

いいえ、働ける健康状態ではありません

主治医から「就業不可」の診断書がある場合は、そもそも働ける健康状態ではありませんので、休業して療養に専念することをお勧めします。

はい、働ける健康状態です

主治医の診断書兼意見書の「望ましい就業上の措置」に「在宅勤務」や「時差出勤」などの「休業」以外の意見がある場合は、質問②へ進みます。

② 通勤できるか?

はい、通勤できます

一時的に時短勤務や短時間勤務を行う、あるいは通勤方法を変える(電車通勤から車通勤など)ことで出勤勤務ができるか会社と相談します。

いいえ、通勤できません

移動が困難などの理由で出勤ができないため、在宅勤務を検討する場合は、質問③へ進みます。

③ テレワーク(在宅勤務)の対象労働者であるか?

はい、テレワーク(在宅勤務)の対象労働者です

既にテレワーク(在宅勤務)を行っている場合は、スムーズにテレワーク(在宅勤務)へ移行できるでしょう。

過去にその会社でテレワーク(在宅勤務)を行っていなくても、就業規則等の社内規則(在宅勤務規程、テレワーク勤務規程などの名称)を見て、ご自身が対象となり得る場合は、制度の利用を申し出てみましょう。

職務を変更すればテレワーク(在宅勤務)できる場合は、変更後の労働条件を確認しましょう。

いいえ、テレワーク(在宅勤務)の対象労働者ではありません

  • 社内規則で対象労働者ではないことが明らかである
  • そもそもテレワーク(在宅勤務)できる仕事がない(テレワークに関する社内規則もない)

テレワーク(在宅勤務)が出来ない場合は、出勤して働くことができないため、休業か休暇を選択することになりますので、質問④へ進みます。

④ 休みの種類は?

年次有給休暇

労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、有給休暇で、取得理由に制限はありません。

ただし、付与日数の範囲内でしか使うことができません。

その他の休暇

法律に定めはありませんが、会社独自の「病気休暇」「積立年休」などの制度があれば、利用することができるかもしれません。ご自身が制度利用の対象者であるか、有給か無給か、利用できる日数などは会社の規則によります。

私傷病休職・欠勤

  • 年次有給休暇
  • その他の休暇(会社独自の病気休暇などの制度)
  • 主治医からの「休業」の指導事項による休業

上記に該当せず、かつ、出勤できなければ、原則として欠勤になります。

就労不能(医師の診断あり)の場合は、会社から私傷病休職の発令もあり得るでしょう。

通勤できる健康状態に回復すれば、出勤して勤務をすることになります。

⑤ 会社の就業規則に休業中の療養専念義務があるか?

テレワーク(在宅勤務)できないため、会社を休業せざるを得ない、しかも無給…

生計維持に必要な収入を得る必要がありますが、医師の就労不能の証明がなければ健康保険の傷病手当金の受給は難しいでしょう。あるいは、傷病手当金が振り込まれる間のつなぎとして、他から収入を得る必要性があるかもしれません。

  • その他の休暇
  • 私傷病休職
  • 欠勤

上記の休暇・休業・欠勤は、多くの場合【無給】ですので、在宅でできる副業で少しでも稼ぎたいと考えている方もいらっしゃると思います。

一方で、会社の就業規則で、傷病を理由とした休暇・休業・欠勤の場合、【療養専念義務】を定めていることがあります。就業規則違反になることは、今後の労使の信頼関係を悪化させることになりますので、避けた方がよろしいと思います。

⑥ 会社の就業規則では副業可か?

傷病を理由とした休暇・休業・欠勤の【療養専念義務】が就業規則に定められていない場合、次は【副業が認められるか否か?】を確認しましょう。

副業が認められない場合

就業規則で副業が禁止、あるいは許可されなかった場合です。上記の療養専念義務と同様、就業規則違反になることは、今後の労使の信頼関係を悪化させることになりますので、避けた方がよろしいと思います。

とはいえ、副業の準備(情報収集・勉強など)は副業ではありません。

在宅でできる仕事のスキルを身に着ける良い機会と受け止めて、休業している期間を有意義に過ごして頂ければと思います。

副業が認められる場合

会社から副業が認められる場合は、在宅でできる副業で収入を得ましょう!

在宅でできる副業に関する記事も書いていますので、ぜひ参考にしてください!

まとめ

この記事では、在宅勤務したいのにできないとお悩みの傷病を抱える労働者向けに、在宅勤務ができない理由を深掘りしつつ、在宅勤務ができない場合にどうするか?について解説しました。

  1. 働ける健康状態か?
  2. 通勤できるか?
  3. テレワーク(在宅勤務)の対象労働者であるか?
  4. 休みの種類は?
  5. 会社の就業規則に療養専念義務があるか?
  6. 会社の就業規則では副業可か?

結論は以下のとおりです。

  • 在宅で副業ができる場合は副業をする
  • 副業が許可されない場合は、将来に向けて、在宅でできる副業の準備(情報収集・勉強など)をすることをお勧めします。

この記事が「在宅勤務したいのにできない」とお悩みの方に、お役に立てれば幸いです。

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