会社名(法律上は「商号」といいます)は、原則として自由に決められます。ただし、使える文字や入れなければならない言葉にはルールがあり、ほかの会社とのトラブルを避けるための確認も欠かせません。一度登記すると、変えるには登記の手続きと費用がかかります。設立前に押さえておきたいポイントを整理します。
商号に入れなければならない言葉
商号には、会社の種類を必ず入れます。株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」です。
前に付けるか後ろに付けるかは自由です。「株式会社おうち」でも「おうち株式会社」でも登記できます。いわゆる「前株」「後株」の違いで、取引先の書類や銀行口座の名義では、どちらなのかを正確に書いてもらう必要があります。
使える文字と記号
商号に使える文字は、次のとおりです。
| 種類 | 使えるもの |
|---|---|
| 日本の文字 | 漢字、ひらがな、カタカナ |
| ローマ字 | 大文字・小文字 |
| 数字 | アラビア数字(0〜9) |
| 記号 | &(アンパサンド)、’(アポストロフィー)、,(コンマ)、‐(ハイフン)、.(ピリオド)、・(中点) |
記号には使い方の制限があります。言葉と言葉を区切るためにしか使えず、商号の先頭や末尾には置けません。ただし、ピリオドは「Co.」のように省略を表す場合に限り、末尾に置けます。
スペース(空白)は、ローマ字で複数の単語を書くときの区切りにだけ使えます。たとえば「OUCHI LAB合同会社」のように、英単語の間にはスペースを入れられます。
「♪」「★」「!」のような記号や、ローマ数字(Ⅰ・Ⅱ)は使えません。
使えない言葉
業種によっては、法律で商号に使えない言葉があります。たとえば、銀行でない会社は「銀行」という文字を、保険会社でない会社は「保険会社」と誤解されるような文字を使えません。
また、ほかの会社と間違えさせる目的で、似た商号を使うことは会社法で禁止されています。
同じ住所で同じ商号は登記できない
商号は、全国で同じものがあっても登記できます。ただし、本店の住所がまったく同じで、商号も同じ場合は登記できません。
ひとり法人で気をつけたいのは、バーチャルオフィスを本店にする場合です。同じ住所を多くの会社が使うため、思いがけず同じ商号の会社がすでにある可能性があります。契約前に、バーチャルオフィスの運営会社に確認しておくと安心です。本店所在地の決め方は「会社の本店所在地は自宅でいい?バーチャルオフィスと比べた判断基準」で説明しています。
登記できても起こりうるトラブル
登記できる商号でも、あとでトラブルになることがあります。設立前に、次の3つを確認してください。
同じ名前・似た名前の会社がないか
国税庁の「法人番号公表サイト」で、商号を入れて検索できます。同じ業界に似た名前の会社があると、取引先に間違えられたり、不正競争防止法上の問題になったりするおそれがあります。
商標登録されていないか
会社名を商品名やサービス名としても使う予定なら、特許庁の「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」で商標を確認します。他社が商標登録している名前を使うと、使用をやめるよう求められる場合があります。
ドメインが取れるか
会社のウェブサイトやメールアドレスを作るなら、商号に合わせたドメインが取れるかも確認しておきます。商号を決めてからドメインが取れないとわかると、名前と住所(URL)がちぐはぐになってしまいます。
ひとり法人の商号を決めるコツ
- 電話で伝えやすい、読み間違えにくい名前にする
- ローマ字を使うなら、読み方を名刺やサイトで示す
- 個人事業の屋号と関連づけるかどうかを決めておく
- 事業内容を限定しすぎない(将来、事業を広げても違和感がない名前にする)
私の場合、1社目の株式会社は、創業した土地の地名に近い漢字を商号にしました。ただ、何をしている会社なのかは名前からは伝わらず、範囲が広すぎるイメージでした。
そこで2社目の合同会社では、1社目と同じ読み方をカタカナで表記し、どんな会社なのかが1社目よりも伝わるように、範囲を絞ったイメージの名前にしました。
商号が決まったら、次は会社の印鑑を作ります。印鑑の作り方は「【実録】合同会社の印鑑をはんこプレミアムで作った全記録」で紹介しています。
まとめ
- 商号には「株式会社」「合同会社」など会社の種類を必ず入れる
- 使える文字は漢字・かな・ローマ字・数字と、6種類の記号だけ
- 同じ住所で同じ商号は登記できない(バーチャルオフィスは要確認)
- 法人番号公表サイト、J-PlatPat、ドメインの空きを事前に確認する
- 商号を変えるには登記の手続きと費用がかかる
会社名は、名刺にも請求書にも口座名義にも、何年も使い続けるものです。声に出して読み、書いて、検索してみてから決めてください。


