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資本金はいくらにする?1円設立のメリット・デメリット

資本金はいくらにする?1円設立のメリット・デメリット 稼ぐ

会社は資本金1円でも設立できます。ただし、資本金の額は設立費用や税金、取引先からの見え方に影響します。ひとり法人の資本金を決めるときに知っておきたいポイントを、メリット・デメリットとあわせて整理します。

資本金とは何か

資本金は、会社をつくるときに出資者が会社に払い込むお金です。ひとり法人なら、自分のお金を会社に入れることになります。

払い込んだ資本金は、設立後は会社のお金として、事業の運転資金や備品の購入などに使えます。「預けておくお金」ではありません。

資本金の額は登記されるので、登記事項証明書を取れば誰でも確認できます。

1円設立のメリット

手元のお金が少なくても会社をつくれる

2006年に会社法が施行されてから、資本金の最低額の決まりはなくなりました。まとまった資金がなくても、法人化できます。

消費税の免税で不利にならない

設立1期目・2期目の期首の資本金が1,000万円以上だと、その事業年度は消費税の免税事業者になれません。資本金を1,000万円未満にしておけば、この特例の対象にはなりません。

ただし、1期目の前半の売上や給与の額によっては、2期目から課税事業者になる場合があります。また、インボイス(適格請求書)の発行事業者として登録すれば、資本金に関係なく課税事業者になります。

法人住民税の均等割が最も低い区分になる

法人住民税の均等割は、赤字でもかかる税金です。金額は資本金等の額と従業者数で決まり、資本金等の額が1,000万円以下なら最も低い区分になります。1円でも数百万円でも、1,000万円以下なら同じ区分です。

1円設立のデメリット

設立直後から会社のお金が足りない

資本金が1円だと、設立費用や最初の経費を払うお金が会社にありません。実際には、社長が個人のお金を会社に貸して支払うことになります。会社が社長から借りたお金は、決算書に「役員借入金」として載ります。

取引先や金融機関からの見え方

資本金は、会社の体力を示す目安として見られることがあります。極端に少ないと、新しい取引先や金融機関に「この会社は大丈夫か」と思われる可能性があります。法人口座の開設や融資の審査で、事業の内容や資金計画を詳しく聞かれることもあります。

許認可の要件を満たせない場合がある

業種によっては、許認可の条件として一定の財産や資金が求められます。許認可が必要な事業を予定しているなら、資本金を決める前に要件を確認してください。

設立費用との関係

資本金の額によって、設立費用も変わります。

費用資本金による違い
登録免許税(株式会社)資本金がおよそ2,140万円未満なら最低額の15万円
登録免許税(合同会社)資本金がおよそ860万円未満なら最低額の6万円
定款認証の手数料(株式会社のみ)100万円未満は3万円(条件を満たすと1万5千円)、100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円

株式会社の場合、資本金を100万円未満にすると定款認証の手数料が下がります。設立費用の内訳は「マイクロ法人の設立費用はいくら?」で詳しく説明しています。

なお、定款認証の手数料が資本金の額で変わるようになったのは、2022年1月からです。それまでは、資本金に関係なく一律5万円でした。以前に会社をつくった人の体験談や古い情報を参考にするときは、金額が変わっている点に気をつけてください。

あとから増やすこともできる

資本金は、設立後に増やす(増資する)ことができます。ただし、変更の登記が必要で、登録免許税は増えた金額の0.7%です。計算した額が3万円に満たないときは、3万円かかります。

最初は少なめにして、事業が軌道に乗ってから増資するという考え方もあります。

資本金の払い込み方

資本金は、発起人(ひとり法人なら自分)の個人口座に振り込んで払い込みます。会社の口座は設立登記が終わるまで作れないためです。

振り込みは、定款を作った日以降に行います。払い込んだことを示すために、通帳のコピーなどを登記の申請書類として使います。

私の場合は、設立後すぐに始まる支払いをまかなえるよう、まとまった額を資本金にしました。ひとり法人でも、社会保険料やバーチャルオフィスの利用料などの引き落としは設立後まもなく始まります。最初の経費を会社のお金で払える額にしておくと、設立直後のやりくりに困りません。

ひとり法人の資本金の考え方

  • 設立費用と、最初の数か月の経費を払える額を目安にする
  • 1,000万円以上にすると、設立当初から消費税の免税にならない
  • 許認可が必要な事業は、要件を先に確認する
  • 足りなくなったら、あとから増資もできる

まとめ

  • 資本金は1円でも設立できるが、会社の運転資金がなくなる
  • 1,000万円未満なら、新設法人の消費税の特例の対象にならない
  • 法人住民税の均等割は、資本金等の額1,000万円以下なら最も低い区分
  • 株式会社は資本金100万円未満で定款認証の手数料が下がる
  • 増資には、増えた額の0.7%(最低3万円)の登録免許税がかかる

資本金は「見栄えのため」ではなく、「設立後にお金が回るかどうか」で決めるのが現実的です。消費税や住民税の扱いは事業の状況で変わるので、判断に迷うときは税務署や税理士に確認してください。

参考資料

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