わたしのデスクまわり&暮らしの道具

愛用アイテムをまとめた特集ページです。
気になる方はぜひチェックしてみてください♪

▶ 特集ページを見る
当サイトには広告・プロモーションが含まれています

ひとり法人は合同会社と株式会社どちらがいい?費用・信用・手間の違いを比較

ひとり法人は合同会社と株式会社どちらがいい?費用・信用・手間の違いを比較 稼ぐ

ひとりで会社をつくるとき、最初に迷うのが「合同会社と株式会社のどちらにするか」です。設立費用は合同会社のほうが最低でも10万円ほど安くなりますが、違いはお金だけではありません。設立後の手間や、取引先からの見え方も変わります。私は株式会社と合同会社の両方を設立した経験があるので、ひとり法人の目線で違いを整理します。

結論:費用と手間を抑えるなら合同会社、肩書や将来の拡大を重視するなら株式会社

先に結論をお伝えします。

  • 設立費用と毎年の手間をできるだけ抑えたいなら、合同会社
  • 「代表取締役」の肩書や、将来の事業拡大・資金調達を重視するなら、株式会社

どちらも法人なので、法人税や社会保険の基本的なしくみは変わりません。違いが出るのは、設立費用、設立後の手続き、そして周りからの見え方の3つです。

設立費用の違い

設立時にかかる法定費用は次のとおりです。

費用株式会社合同会社
登録免許税資本金の0.7%(最低15万円)資本金の0.7%(最低6万円)
定款認証の手数料1万5千円〜5万円不要
定款に貼る収入印紙4万円(電子定款なら不要)4万円(電子定款なら不要)

登録免許税(会社の登記をするときに国に納める税金)は、株式会社なら資本金がおよそ2,140万円、合同会社ならおよそ860万円を下回れば最低額になります。ひとり法人なら、ほとんどの場合は最低額です。

定款認証は、公証人(法務大臣に任命された法律の専門家)が定款の内容を確認する手続きです。株式会社には必要ですが、合同会社には必要ありません。株式会社の手数料は資本金によって変わり、資本金100万円未満で一定の条件を満たすと1万5千円になります。発起人(会社をつくる人)が1人で、取締役会を置かないひとり法人なら、たいていこの条件に当てはまります。

たとえば、資本金100万円未満で電子定款を使った場合、法定費用は次のようになります。

  • 株式会社:約16万5千円(登録免許税15万円+定款認証1万5千円)
  • 合同会社:約6万円(登録免許税のみ)

このほかに、定款の謄本代や会社の印鑑代がかかります。電子定款は自分で作ると電子署名の準備が必要ですが、無料の会社設立サービスを使うと手軽に作れます。サービスごとの違いは「【完全比較】弥生会計・マネーフォワード・freeeの無料会社設立サービスと印鑑準備のポイント」にまとめています。

設立後の手間の違い

見落としやすいのが、設立後に毎年・数年ごとにかかる手間です。

役員の任期と重任登記

株式会社の取締役には任期があります。原則は2年ですが、株式を自由に売買できない会社(ひとり法人のほとんどがこれに当たります)は、定款で最長10年まで延ばせます。私の株式会社も定款で任期を10年にしていたので、重任登記は10年に1回で済みました。

任期が切れたら、同じ人がそのまま続ける場合でも「重任登記」をしなければなりません。資本金1億円以下の会社なら、登録免許税は1回1万円です。ひとり法人でも省略はできず、放っておくと過料(行政上のペナルティ)の対象になることがあります。

合同会社には役員の任期がないので、この登記はいりません。

決算公告

株式会社は、毎年の決算のあとに貸借対照表を公告する義務があります。官報に載せる場合は掲載費用がかかります。自社のウェブサイトで5年間公開し続ける方法もありますが、そのための登記などの準備が必要です。

合同会社には、決算公告の義務がありません。

信用・見え方の違い

合同会社は2006年に施行された会社法で生まれた形態で、株式会社に比べると歴史が浅く、知名度もまだ高いとはいえません。ただ、アマゾンジャパンやアップルジャパンのように合同会社を選んでいる大企業もあり、「合同会社だから信用されない」というわけではありません。

気をつけたいのは肩書です。株式会社の代表は「代表取締役」ですが、合同会社の代表は「代表社員」になります。「社員」という言葉から、従業員と勘違いされることもあります。新しい取引先と付き合う機会が多い事業なら、相手からの見え方も考えておくとよいでしょう。

法人口座の開設は、合同会社でも問題なくできました。私が合同会社で法人口座を開いたときの流れは「【体験談】GMOあおぞらネット銀行 合同会社での法人口座開設」で紹介しています。

あとから変えることはできる?

合同会社から株式会社へは、「組織変更」という手続きで変えられます。ただし、官報での公告や登記が必要になり、費用も時間もかかります。最初から株式会社にするほうが安く済むケースもあるので、将来の計画がある程度見えているなら、設立時に決めておくほうが無駄がありません。

両方を設立してみた私の実感

私が最初に株式会社を設立したのは10数年前です。そのときは「代表取締役」の肩書がかっこいいと思い、株式会社を選びました。

ところが、ひとり法人として運営してみると、株式会社でも合同会社でも、まわりの反応はほとんど変わらないというのが正直な印象でした。それなら設立費用が安いほうがいいと考え、1社目をたたんで今年あらためて会社をつくるときは、合同会社を選びました。

実際に設立してみて、いちばん楽だったのは定款認証がないことです。株式会社のときは、公証人のOKが出るまで定款の修正を何度も求められ、ここが大変でした。合同会社ならこの手続きがないので、定款ができたらそのまま登記申請に進めます。

ひとり法人ならどう選ぶか

次のように考えると決めやすくなります。

  • 個人事業と並行する「二刀流」で、法人は小さく続けたい → 合同会社
  • 取引先は主に個人のお客さまで、肩書を気にされる場面が少ない → 合同会社
  • 新しい法人の取引先を開拓していく予定がある → 株式会社も検討
  • 将来、人を雇ったり出資を受けたりして事業を大きくしたい → 株式会社

株式会社の設立手順は「自分でできる!法人設立(株式会社)の体験談」、合同会社の印鑑づくりは「【実録】合同会社の印鑑をはんこプレミアムで作った全記録」で詳しく書いています。

まとめ

  • 設立費用は、合同会社のほうが最低でも10万円ほど安い
  • 株式会社は役員の任期ごとの重任登記と、毎年の決算公告が必要
  • 合同会社はどちらも不要で、設立後の手間が少ない
  • 肩書は「代表取締役」と「代表社員」で、見え方が変わる
  • 合同会社から株式会社へはあとから変えられるが、費用と手間がかかる

ひとり法人は、最初の選択がその後の手間に長く影響します。自分の事業が5年後にどうなっていたいかを考えてから選んでください。

参考資料

タイトルとURLをコピーしました