ひとり法人(マイクロ法人)をつくるとき、国や公証役場に払う「法定費用」は、株式会社なら最低約16万5千円、合同会社なら最低約6万円です。ここに、定款を紙で作るか電子で作るか、専門家に頼むかどうかで費用が上乗せされます。株式会社と合同会社の両方を設立した経験をもとに、何にいくらかかるのかを順番に整理します。
設立費用の全体像
まず、法律で決まっている費用を一覧にします。
| 費用 | 株式会社 | 合同会社 | 払う先 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 資本金の0.7%(最低15万円) | 資本金の0.7%(最低6万円) | 国(法務局) |
| 定款認証の手数料 | 1万5千円〜5万円 | 不要 | 公証役場 |
| 定款の収入印紙 | 4万円(電子定款なら不要) | 4万円(電子定款なら不要) | 国 |
このほかに、定款の謄本の交付手数料、登記事項証明書や印鑑証明書の取得費用、会社の印鑑代などがかかります。
登録免許税:いちばん大きな出費
登録免許税は、会社の設立登記をするときに国に納める税金です。設立費用の中で、最も大きな割合を占めます。
金額は資本金の0.7%ですが、最低額が決まっています。株式会社は15万円、合同会社は6万円です。資本金が株式会社ならおよそ2,140万円、合同会社ならおよそ860万円を下回ると、最低額になります。ひとり法人の多くは資本金がこれより少ないので、実際には最低額を払うケースがほとんどです。
定款認証の手数料:株式会社だけにかかる費用
定款認証は、公証人が定款の内容を確認して「正しく作られている」と証明する手続きです。株式会社には必要で、合同会社には必要ありません。
株式会社の手数料は、資本金の額で変わります。
| 資本金 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円未満 | 3万円(条件を満たすと1万5千円) |
| 100万円以上300万円未満 | 4万円 |
| 300万円以上 | 5万円 |
1万5千円になる条件は、次の3つをすべて満たすことです。
- 発起人(会社をつくる人)が全員個人で、3人以下
- 発起人が、設立時に発行する株式をすべて引き受ける
- 取締役会を置かない
ひとりで会社をつくり、取締役会を置かないひとり法人なら、たいていこの条件に当てはまります。資本金を100万円未満にすれば、手数料は1万5千円で済みます。
収入印紙4万円は電子定款でゼロにできる
定款を紙で作ると、4万円の収入印紙を貼らなければなりません。これは株式会社でも合同会社でも同じです。
一方、PDFで作る「電子定款」には収入印紙がいりません。つまり、電子定款にするだけで4万円が浮きます。合同会社なら、法定費用の合計が10万円から6万円に下がる計算です。
ただし、電子定款を自分で作るには、マイナンバーカードを使った電子署名や、専用のソフトの準備が必要です。この手間を省けるのが、会計ソフト各社の無料の会社設立サービスです。サービスごとの違いは「【完全比較】弥生会計・マネーフォワード・freeeの無料会社設立サービスと印鑑準備のポイント」で比べています。
私の場合、10数年前に株式会社をつくったときは、定款を紙で作って収入印紙4万円を貼りました。今年合同会社をつくったときは、電子定款にしています。株式会社の手続きで、法務省の「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」の申請用総合ソフトを使い慣れていたので、設立サービスを使わずに自分で作れました。このソフトの操作に抵抗がなければ、電子定款を自分で作ることもできます。
証明書類と印鑑の費用
設立の前後には、次のような費用もかかります。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登記事項証明書(会社の登記簿) | 1通600円(オンライン請求なら490〜520円) |
| 会社の印鑑証明書 | 1通500円(オンライン請求なら420〜450円) |
| 個人の印鑑証明書 | 市区町村によって異なる |
| 会社の印鑑 | 作るお店や印鑑の種類で異なる |
登記事項証明書と会社の印鑑証明書は、設立後に法人口座の開設や各種届出で何通も使います。オンラインで請求すると、窓口より少し安くなります。
会社の印鑑については「【実録】合同会社の印鑑をはんこプレミアムで作った全記録」で、実際に作った流れを紹介しています。
合計でいくらかかる?
資本金100万円未満で、電子定款を使った場合の法定費用は次のとおりです。
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
| 定款認証 | 1万5千円 | 不要 |
| 収入印紙 | 不要 | 不要 |
| 合計 | 約16万5千円 | 約6万円 |
ここに証明書代と印鑑代が加わります。司法書士に手続きを頼む場合は、別に報酬がかかります。
今年合同会社を設立したとき、登録免許税のほかに私が実際にお金を払ったのは次のものです。
- 会社の印鑑:私がはんこプレミアムで柘(アカネ)法人印鑑3点セットを購入した時(2026年1月時点)は8,480円でした
- 登記事項証明書と印鑑証明書の取得費用
- 本店所在地にしたバーチャルオフィスの年会費・利用料
- 会社のウェブサイト用のドメイン代
資本金も用意しましたが、資本金は「費用」ではありません。設立後は会社のお金として、事業に使えます。設立費用とは分けて考えてください。
本店所在地をバーチャルオフィスにする場合は、その費用も設立前に必要になります。バーチャルオフィスの選び方は「全国展開のバーチャルオフィス4選!利用料・サービスの比較」で紹介しています。
合同会社と株式会社のどちらを選ぶかで迷っている方は、「ひとり法人は合同会社と株式会社どちらがいい?費用・信用・手間の違いを比較」もあわせて読んでみてください。
まとめ
- 法定費用の最低額は、株式会社が約16万5千円、合同会社が約6万円
- 最も大きいのは登録免許税で、ひとり法人ならほぼ最低額になる
- 株式会社の定款認証は、資本金100万円未満などの条件を満たすと1万5千円
- 電子定款にすれば、収入印紙の4万円がかからない
- 証明書代や印鑑代も、あらかじめ予算に入れておく
設立費用の大部分は、会社の形と定款の作り方で決まります。どちらも設立前に決めておけば、無駄な出費を避けられます。




