自分の会社で健康保険と厚生年金に入ると、毎月の保険料は「標準報酬月額」という金額をもとに計算されます。役員報酬の額をそのまま使うのではなく、いったん区切りのよい金額に置きかえてから計算するのが特徴です。
社保加入サービス問題と起業家保護の視点で標準報酬1等級の重要性を解説
この記事では、標準報酬月額とは何か、どうやって決まり、いつ変わるのかを整理します。会社の社会保険に切り替えるときの手続きは、前回の記事でまとめました。
個人事業主が法人の社会保険に入ると何が変わる?国保・国民年金からの切り替え
標準報酬月額とは
標準報酬月額は、会社から受け取る毎月の報酬を、一定の幅ごとに区切った「等級」に当てはめて決める金額です。
たとえば、報酬が月25万円の人も、月26万円の人も、同じ幅の中に入っていれば、標準報酬月額は同じ金額になります。保険料はこの標準報酬月額に保険料率をかけて計算します。
標準報酬月額は、保険料だけでなく、将来の厚生年金の額や、健康保険の傷病手当金・出産手当金の計算のもとにもなります。払う側と受け取る側の両方に関わる、大事な数字です。
何が「報酬」に入るのか
日本年金機構の説明では、標準報酬月額の対象になる報酬は、基本給のほか、通勤手当や住宅手当など、会社から経常的に受け取るものを広く含みます。お金だけでなく、会社が用意した住まいや食事などの「現物」も含まれます。
ひとり法人の役員の場合、中心になるのは毎月の役員報酬です。
一方で、賞与(ボーナス)は扱いが違います。年3回以下の回数で支払われる賞与は、毎月の報酬とは別に「標準賞与額」として保険料を計算します。役員賞与については、シリーズの別の記事で取り上げる予定です。
なお、会社の健康保険・厚生年金の保険料のもとになるのは、その会社から受け取る報酬です。個人事業の売上や所得は、会社の標準報酬月額には入りません。
等級のしくみ:健康保険と厚生年金で範囲が違う
標準報酬月額の等級は、健康保険と厚生年金で範囲が違います。
| 等級の数 | 下限 | 上限 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 50等級 | 5万8千円 | 139万円 |
| 厚生年金 | 32等級 | 8万8千円 | 65万円 |
報酬が下限より少なくても、上限より多くても、それぞれ下限・上限の等級に当てはめられます。同じ報酬でも、健康保険と厚生年金で等級の番号がずれるのはこのためです。
厚生年金の上限は、2025年に成立した年金制度改正法により、2027年9月から段階的に引き上げられる予定です。報酬が上限に近い人は、今後の動きを確認しておくとよいでしょう。
報酬が少ない場合の等級の考え方については、こちらの記事でくわしく書いています。
社保加入サービス問題と起業家保護の視点で標準報酬1等級の重要性を解説
保険料の計算と、ひとり法人ならではの注意点
保険料は、次の式で計算します。
- 毎月の保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率
厚生年金の保険料率は18.3%で固定されています。健康保険の保険料率は、加入している健康保険によって違い、協会けんぽの場合は都道府県ごとに決まっています。40歳から64歳までの人は、介護保険料も加わります。
保険料は、会社と本人が半分ずつ負担するのが原則です。ただ、ひとり法人では、会社の負担分を払うのも自分の会社です。役員報酬から差し引く本人負担分に加えて、会社負担分も会社のお金から出ていくことになるので、資金計画では両方を合わせて考えておく必要があります。
保険料率は年度によって変わることがあります。実際の金額は、加入している健康保険と日本年金機構の最新の保険料額表で確認してください。
標準報酬月額が決まる・変わる3つのタイミング
標準報酬月額は、一度決まったらずっと同じではありません。主に次の3つのタイミングで決まったり、変わったりします。
| タイミング | どんなときか | 主な届出 |
|---|---|---|
| 資格取得時の決定 | 会社の社会保険に加入したとき | 資格取得届 |
| 定時決定 | 毎年1回、4月〜6月の報酬をもとに見直す | 算定基礎届 |
| 随時改定 | 報酬が大きく変わったとき | 月額変更届 |
資格取得時の決定
会社の社会保険に入ったときは、そのときの報酬をもとに標準報酬月額が決まります。ひとり法人の場合、設立して最初に決めた役員報酬の額が、ここでの基準になります。
定時決定
毎年1回、4月・5月・6月に受け取った報酬の平均をもとに、標準報酬月額を見直します。見直した額は、その年の9月から翌年8月まで使われます。このときに会社が出すのが算定基礎届です。
随時改定
役員報酬を増やしたり減らしたりして、報酬が大きく変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額が変わることがあります。目安は、変わったあとの3か月の平均が、それまでの標準報酬月額と比べて2等級以上ずれたときです。このときに会社が出すのが月額変更届です。
役員報酬をいつ変えられるかは、税金のルールも関係します。役員報酬の決め方は、こちらの記事でまとめています。
算定基礎届と月額変更届については、このシリーズで1本ずつ取り上げる予定です。
まとめ
- 標準報酬月額は、毎月の報酬を等級に当てはめて決める金額で、保険料と給付の両方の計算に使われる
- ひとり法人の役員は、毎月の役員報酬が中心。年3回以下の賞与は別に計算する
- 会社の保険料のもとになるのは会社からの報酬で、個人事業の所得は入らない
- 健康保険と厚生年金で、等級の範囲(下限・上限)が違う
- ひとり法人では、会社負担分も自分の会社が払う
- 標準報酬月額は、資格取得時・定時決定・随時改定のタイミングで決まったり変わったりする
役員報酬を決めるときは、手取りや税金だけでなく、標準報酬月額がどの等級になるかも一緒に確認しておくと、あとで「思っていた保険料と違った」ということが少なくなります。



