社会保険に加入している会社は、毎年1回、7月に「算定基礎届」を出します。従業員がいないひとり法人でも、役員である自分が健康保険・厚生年金の被保険者になっていれば、提出が必要です。
この記事では、ひとり法人の立場から、算定基礎届のスケジュールと書き方のポイントを整理します。標準報酬月額のしくみについては、前回の記事でまとめました。
算定基礎届とは
算定基礎届は、標準報酬月額を毎年1回見直す「定時決定」のための届出です。
日本年金機構の説明では、事業主は、7月1日時点の被保険者全員について、4月・5月・6月の3か月間の報酬を届け出ます。この届出をもとに標準報酬月額が決め直され、その年の9月から翌年8月まで使われます。
ひとり法人の場合、届け出る被保険者は役員である自分1人です。会社を経営する立場と、被保険者の立場の両方で関わることになります。
1年のスケジュール
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 4月〜6月 | この3か月に支払われた報酬が、計算のもとになる |
| 6月中旬以降 | 算定基礎届の用紙が会社あてに届く |
| 7月1日〜10日 | 算定基礎届を提出する(10日が土日の場合は翌営業日まで) |
| 9月 | 新しい標準報酬月額が適用される |
届く用紙には、5月中旬ごろまでに届け出た被保険者の氏名や、それまでの標準報酬月額などがあらかじめ印字されています。
注意したいのは、用紙が届くのがバーチャルオフィスなどの本店所在地あての場合です。郵便の転送に時間がかかると、提出期限までの日数が短くなります。6月中旬を過ぎたら、届いているかどうかを気にかけておくと安心です。
出さなくてよい場合
7月1日時点で被保険者であっても、次のどれかに当てはまる人は、算定基礎届の提出が不要です。
- 6月1日以降に資格を取得した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月改定の月額変更届を出す人
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨を申し出た人
ひとり法人で関係しやすいのは、1つ目と3つ目・4つ目です。
たとえば6月に会社を設立して社会保険に入った場合は、その年の算定基礎届は出しません。資格を取ったときに決まった標準報酬月額が、翌年8月まで使われます。
また、4月から6月の間に役員報酬を大きく変えていて、月額変更届を出すことになる場合は、算定基礎届の扱いが変わります。月額変更届の対象になる場合は、報酬月額の欄を空けて、備考欄の「月額変更予定」に丸をつけて提出します。月額変更届については、次の記事で取り上げます。
ひとり法人での書き方のポイント
報酬は「支払われた月」で数える
算定基礎届には、4月・5月・6月に支払われた報酬を書きます。働いた月ではなく、支払った月で数えるのがポイントです。
たとえば、役員報酬を「当月分を翌月25日に支払う」と決めている会社では、4月に支払うのは3月分の報酬です。会計ソフトの記録を見ながら書くときは、どの月に支払ったものかを確認しておくと、ずれを防げます。
支払基礎日数を書く
算定基礎届では、報酬の計算の対象になった日数(支払基礎日数)も書きます。原則として、17日以上ある月が計算の対象になります。
役員報酬のように毎月決まった額を支払う場合は、その月の暦の日数を支払基礎日数として扱います。
役員報酬が毎月同じでも出す
ひとり法人では、役員報酬を1年間同じ額にしていることがよくあります。その場合、算定基礎届を出しても、標準報酬月額は前の年と同じになることがほとんどです。
それでも、算定基礎届は7月1日時点の被保険者全員について出す決まりです。「変わらないから出さなくてよい」わけではないので、毎年忘れずに提出します。
通勤手当なども含めて計算する
標準報酬月額のもとになる報酬には、役員報酬のほか、通勤手当など会社から毎月受け取るものも含まれます。役員報酬以外に会社から受け取っているものがあれば、それも合わせて書きます。
提出方法
算定基礎届は、次のどれかの方法で提出します。
- 電子申請
- 電子媒体(CDまたはDVD)
- 郵送(届いた用紙に同封されている返信用封筒を使う)
- 年金事務所の窓口に持参
提出先は、事務センターまたは会社を管轄する年金事務所です。
私は電子申請で出しています。市販の業務用ソフトは使わず、e-Govから直接手続きしています。ひとり法人なら届け出る被保険者は自分1人なので、入力する項目もそれほど多くありません。郵送のように用紙の到着や転送を待たずに手続きできるのも、電子申請のよいところです。
以前は「総括表」という書類も一緒に出していましたが、令和3年3月に廃止されています。古い情報を参考にするときは注意してください。
提出したあと
算定基礎届を出すと、しばらくして「標準報酬決定通知書」が届きます。電子申請の場合は、e-Govで通知書を受け取ります。ここに書かれた新しい標準報酬月額が、9月分の保険料から使われます。
ひとり法人では、この通知を受け取るのも自分です。9月分以降の保険料が変わる場合は、役員報酬から差し引く本人負担分の額も、自分で切り替える必要があります。会社と本人の両方の立場で確認しておきましょう。
まとめ
- 算定基礎届は、ひとり法人でも毎年7月1日〜10日に出す
- 4月〜6月に「支払われた」報酬で計算する
- 役員報酬が毎月同じでも、提出は必要
- 6月1日以降に資格を取った場合や、月額変更届の対象になる場合は扱いが変わる
- 用紙は6月中旬以降に届く。本店所在地あての郵便の転送にかかる日数も考えておく
- 決定通知書が届いたら、9月分以降の保険料の差し引き額を確認する

