ひとり法人で役員報酬を増やしたり減らしたりすると、社会保険の手続きも必要になることがあります。それが「月額変更届」です。
標準報酬月額は、毎年1回の算定基礎届で見直されるのが基本です。ただ、報酬が大きく変わったときは、次の見直しを待たずに途中で変わります。これを「随時改定」といい、そのために会社が出すのが月額変更届です。
標準報酬月額のしくみと、算定基礎届については、前の記事でまとめました。
この記事では、社会保険の手続きに絞って説明します。役員報酬をいつ変えられるかという税金のルールは、こちらの記事を参考にしてください。
月額変更届が必要になる3つの要件
日本年金機構の説明では、次の3つにすべて当てはまったときに随時改定が行われます。
- 昇給や降給などで、固定的賃金が変わった
- 変わった月から3か月間の報酬の平均で計算した標準報酬月額が、それまでの標準報酬月額と比べて2等級以上ずれた
- その3か月とも、支払基礎日数が17日以上ある
順番に見ていきます。
要件1:固定的賃金が変わった
固定的賃金とは、支給額や支給率があらかじめ決まっているものです。毎月決まった額を支払う役員報酬は、固定的賃金にあたります。役員報酬の額を変えたら、この要件に当てはまります。
要件2:3か月の平均が2等級以上ずれた
報酬を変えた月(変更後の報酬を初めて支払った月)から3か月間の報酬の平均で、新しい標準報酬月額を計算します。それが今までの標準報酬月額と比べて2等級以上ずれていれば、要件に当てはまります。
役員報酬を少しだけ変えて、1等級しかずれない場合は、月額変更届は出しません。その変更は、次の算定基礎届のときに反映されます。
要件3:支払基礎日数が17日以上
支払基礎日数は、報酬の計算の対象になった日数です。月給制の場合は、その月の暦の日数で数えます。毎月決まった額の役員報酬なら、ふつうはこの要件を満たします。
保険料が変わるのはいつから?
随時改定で新しい標準報酬月額になるのは、変更後の報酬を初めて支払った月から数えて4か月目です。
たとえば、4月に支払う報酬から役員報酬を変えた場合は、4月・5月・6月の3か月の平均で計算し、7月から新しい標準報酬月額になります。
| 報酬を変えた月(支払った月) | 平均をとる3か月 | 新しい標準報酬月額になる月 |
|---|---|---|
| 4月 | 4月〜6月 | 7月 |
| 10月 | 10月〜12月 | 翌年1月 |
| 1月 | 1月〜3月 | 4月 |
ポイントは「働いた月」ではなく「支払った月」で数えることです。当月分を翌月に支払う会社では、報酬を変えた月と支払った月がずれるので注意が必要です。
1等級の差でも対象になる場合
2等級以上ずれることが原則ですが、標準報酬月額の上限や下限をまたぐときは、1等級の差でも随時改定の対象になります。
たとえば厚生年金では、31等級(62万円)の人の報酬の平均が66万5千円以上になると、上限の32等級(65万円)に改定されます。下限の近くでも同じような扱いがあります。上限や下限に近い報酬にしている場合は、日本年金機構のページで具体的な条件を確認してください。
減額したときも月額変更届は必要
月額変更届は、報酬を増やしたときだけのものではありません。役員報酬を減らして2等級以上下がる場合も、同じように提出します。
報酬を減らしたのに届出を忘れていると、実際より高い標準報酬月額のまま保険料を払い続けることになります。逆に、増やしたのに届出を忘れていると、あとからさかのぼって保険料を納めることになりかねません。どちらの場合も、要件に当てはまったら速やかに出しましょう。
私も、1社目の株式会社で月額変更届を出したことがあります。設立のとき、見栄を張って役員報酬を高めに決めてしまい、すぐに失敗だったと気がつきました。税金のルールで変更が認められる期間のうちに、役員報酬を下げています。
ただ、社会保険のほうは、高い役員報酬のまま標準報酬月額がすでに決まっていました。役員報酬を下げても、すぐに標準報酬月額が変わるわけではありません。下げた報酬を3か月支払うのを待ってから、月額変更届を出しました。
役員報酬は、あとから変えようと思っても、税金と社会保険の両方のルールに合わせる必要があります。最初に決めるときに、無理のない額にしておくことが大切だと実感しました。
算定基礎届と重なる場合
4月・5月・6月に支払う報酬で役員報酬を変えて、7月から随時改定になる場合は、その年の算定基礎届の扱いが変わります。算定基礎届では報酬月額の欄を空けて、備考欄の「月額変更予定」に丸をつけて提出し、別に月額変更届を出します。
決算月によっては、役員報酬を変える時期がちょうどこの時期に重なることもあります。その年は、算定基礎届と月額変更届の両方を意識しておくと安心です。
提出のしかた
月額変更届の提出期限は「速やかに」とされています。提出先は事務センターまたは会社を管轄する年金事務所で、電子申請・郵送・窓口持参のいずれかで出します。
ひとり法人の場合、提出するのも、新しい標準報酬月額にもとづいて役員報酬から差し引く保険料を切り替えるのも、自分自身です。改定後の標準報酬月額が届いたら、どの月の保険料から変わるのかを確認して、差し引く額を直しておきましょう。
まとめ
- 役員報酬を変えて、3か月の平均が2等級以上ずれたら月額変更届を出す
- 新しい標準報酬月額になるのは、変更後の報酬を初めて支払った月から4か月目
- 「働いた月」ではなく「支払った月」で数える
- 上限・下限をまたぐときは1等級の差でも対象になる
- 減額したときも届出が必要
- 4月〜6月に変えたときは、算定基礎届の書き方も変わる



