個人型確定拠出年金(iDeCo)は、自分で掛金を出して運用し、老後に受け取る私的年金の制度です。個人事業主のときに加入していた人も多いと思います。
自分の会社で厚生年金に入ると、iDeCoの加入区分が変わり、掛金の上限も変わります。さらに、2026年12月には制度改正で掛金の上限が引き上げられる予定です。
この記事では、二刀流でiDeCoがどう変わるのかを、制度改正もふまえて整理します。厚生年金に入ると使えなくなる制度については、前の記事でまとめました。
厚生年金に入ると使えなくなる制度|国民年金基金・付加年金など
加入区分が「第1号」から「第2号」に変わる
iDeCoの加入者は、国民年金の被保険者の種別に合わせて区分されています。
| iDeCoの加入区分 | 対象になる人 |
|---|---|
| 第1号加入者 | 国民年金の第1号被保険者(自営業者、フリーランスなど) |
| 第2号加入者 | 国民年金の第2号被保険者(会社員、公務員、会社の役員など厚生年金に入っている人) |
| 第3号加入者 | 国民年金の第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者) |
個人事業主のときは第1号加入者でしたが、ひとり法人で厚生年金に入ると、第2号加入者になります。iDeCoは続けられますが、掛金の上限は第2号加入者のルールで決まります。
掛金の上限はこう変わる
厚生労働省の資料では、iDeCoの掛金の上限は、2026年12月1日に次のように引き上げられる予定です。
| 加入区分 | 改正前(月額) | 改正後(月額) |
|---|---|---|
| 第1号加入者 | 6.8万円(国民年金基金などと合わせて) | 7.5万円(国民年金基金と合わせて) |
| 第2号加入者(会社に企業年金がない場合) | 2.3万円 | 6.2万円 |
改正後、第2号加入者の上限は、勤め先の企業年金の有無による違いがなくなり、企業年金と共通の枠(月6.2万円)に一本化されます。ひとり法人で企業年金を導入していない場合は、iDeCoだけで月6.2万円まで出せるようになります。
改正前は、第1号加入者から第2号加入者に変わると、上限が月6.8万円から月2.3万円へ大きく下がりました。改正後も第1号から第2号に変わると上限は下がりますが、その差はかなり小さくなります。
新しい上限はいつの掛金から使えるか
iDeCoを取り扱う金融機関の案内では、新しい上限は2026年12月分の掛金(2027年1月に引き落とされる分)から適用されます。
掛金の引き上げは、自分で手続きをした場合だけ行われます。12月分の掛金から増やしたい場合は、次のどちらかの方法で手続きをします。
- 書面で「事前受付」の届書を出す(締め切りは金融機関ごとに違い、2026年10月末ごろのところがあります)
- 2026年12月1日以降に、e-iDeCo(電子申請)や書面で掛金額の変更を届け出る
受付期間や、12月中の手続きでいつの掛金から反映されるかは、加入している金融機関の案内で確認してください。
加入できる年齢も70歳未満まで広がる
同じ2026年12月1日から、iDeCoに加入できる年齢も引き上げられる予定です。
これまでiDeCoに加入するには、国民年金の被保険者であることが必要でした。改正後は、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の人でも、iDeCoで老後の資産形成を続けようとする人で、一定の条件(老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っていないことなど)を満たせば、加入・継続できるようになります。
なお、ひとり法人の役員として70歳まで厚生年金に入っている人は、もともと国民年金の第2号被保険者なので、60歳を過ぎても第2号加入者としてiDeCoを続けられます(老齢基礎年金などを受け取っていない場合)。
切り替えのときに必要な手続き
加入区分の変更を届け出る
iDeCo公式サイトの説明では、第1号加入者が厚生年金の適用事業所に就職するなどして第2号被保険者になったときは、速やかに、選んだ運営管理機関(申し込みをした金融機関)に変更の届書を出す必要があります。厚生年金に入ったからといって、自動で切り替わるわけではありません。
第1号加入者から第2号加入者に変わるときは、事業主による証明書の添付が必要です。ひとり法人では、その事業主も自分です。会社の代表者として、自分の加入状況を証明することになります。
変更の手続きをしないと、掛金が返還されたり、掛金の引き落としが一時停止されたりすることがあります。会社の社会保険の手続きが終わったら、iDeCoの届出も忘れずに出しましょう。
掛金の額を確認する
加入区分が変わって掛金の上限が下がる場合は、掛金の額もあわせて変更する必要があります。
また、掛金の額を変えられるのは、原則として1年(12月分から翌年11月分まで)に1回です。上限が引き上げられたあとに掛金を増やしたい場合も、この1年に1回の変更として手続きをします。
掛金の納め方
第2号加入者の掛金の納め方には、次の2つがあります。
| 納め方 | 引き落とし口座 | 所得控除の受け方 |
|---|---|---|
| 事業主払込 | 会社(事業主)の口座 | 会社が役員報酬から差し引くときに控除する |
| 個人払込 | 本人の口座 | 掛金払込証明書をもとに、会社の年末調整で控除する |
ひとり法人では、どちらの方法でも、会社としての事務を自分ですることになります。手間の少ないほうを選ぶとよいでしょう。納め方は、あとから変更することもできます。
税金のこと
iDeCoの掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります。第1号加入者でも第2号加入者でも、この点は変わりません。
ただし、第1号加入者のときは確定申告で控除を受けていたのに対し、第2号加入者になると、会社での年末調整などで控除を受ける形に変わります。具体的な手続きは、税理士や税務署に確認してください。
まとめ
- ひとり法人で厚生年金に入ると、iDeCoの加入区分は第1号から第2号に変わる
- 2026年12月1日から、第2号加入者(企業年金なし)の上限は月2.3万円から月6.2万円に引き上げられる予定(第1号加入者は月6.8万円から月7.5万円)
- 加入区分の変更は、事業主の証明書を添えて、自分で運営管理機関に届け出る
- 手続きをしないと、掛金の返還や引き落としの一時停止になることがある
- 掛金の額の変更は、原則1年に1回
- 第2号加入者の掛金は、事業主払込か個人払込を選ぶ

