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治療と仕事の両立にテレワーク(在宅勤務)の活用!治療と仕事の両立支援助成金(令和4年度から廃止)

テレワーク導入に使える助成金・補助金 テレワークと産業衛生
※ご注意※ 本助成金は令和4年度から廃止になりました。

ある会社からのご相談です。

脳卒中のため療養休職していた労働者が復職を希望しています。後遺症のため、体に麻痺が残り通勤が難しいのではないかと考えています。

そこで、テレワーク(在宅勤務)での復職を考えています。

これまで新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言期間中に出勤を抑制するためのテレワークを実施したことはあります。まだテレワーク就業規則は作っていません。

治療と仕事の両立支援のためにテレワークを適用するのは初めてです。

就業規則を整備した方がよいでしょうか?

また、この取組に対する助成金があれば活用したいと思います。

はい、治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)が活用できると思います!

この助成金を受給するためには、就業規則の整備が必要です!

治療と仕事の両立制度を就業規則に定める方法について、詳しくは別記事で紹介していますので、ご参照ください。

この記事では、治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)について解説します。

令和3年度 治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)

テレワーク導入に使える助成金・補助金

概要

  • 事業者の方が、労働者の傷病(※1)の特性に応じた
  • 治療と仕事の両立支援制度(※2)を適用した場合に
  • 事業者が費用の助成を受けることができる制度です。

(※1)反復・継続して治療が必要となる傷病のこと

  • がん
  • 脳卒中
  • 心疾患
  • 糖尿病
  • 肝疾患
  • 難病
  • など

(※2)「傷病を抱える労働者に対する治療と仕事の両立支援」となる就業上の措置

  • 時間単位の年次有給休暇
  • 傷病休暇・病気休暇などの休暇制度
  • フレックスタイム制度
  • 時差出勤制度
  • 短時間勤務制度
  • 在宅勤務(テレワーク)
  • 試し出勤制度
  • など

申請要件

簡単に説明しますと、次の1~3の順に要件を満たした場合に助成されます。

  1. 両立支援コーディネーターの配置+両立支援制度が就業規則等に規定済み(※)
  2. 両立支援コーディネーターが、実際に両立支援制度を用いた両立支援プランを策定
  3. 実際に両立支援プランを適用

(※)治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)受給済みの場合、1の要件はクリアしています。

なお、治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)を受給していなくても、(制度活用コース)の申請ができます!

これだけでは余りにもザックリし過ぎていますので、もう少し詳しく解説します。

事業者の要件

次の1~4の要件を全て満たす必要があります。

  1. 労働保険の適用事業場(労働保険適用事業場検索 で該当する事業場)であること
  2. 労働保険料の滞納が無いこと(猶予が認められている場合を除く)
  3. 過去に「両立支援コーディネーター」の活用を要件とする助成金を受給していないこと
  4. 支給要領 第3条の2の不支給要件に該当していないこと

対象労働者の要件

次の1~3の要件を全て満たす必要があります。

  1. 上記「概要」の(※1)の傷病を抱える労働者で、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な労働者
  2. 治療の状況や就業継続の可否などに関する主治医意見書に「一定の就業上の措置が必要な期間が3か月以上」のため、事業者に対して支援を申し出た労働者
  3. 両立支援制度を用いた両立支援プランが策定され、就業上の措置を3か月以上適用されている労働者

取組の要件

次の要件を全て満たす必要があります。

  • 対象労働者に
  • 対象事業場に配置されている両立支援コーディネーターを活用し
  • 両立支援制度(就業規則等に定めていれば在宅勤務も可能)に基づく両立支援プランを策定し
  • 策定した両立支援プランを3か月以上適用し
  • 両立支援プラン適用期間の初日から6か月間の雇用が維持されていること、かつ、
  • 両立支援プラン適用期間に月平均5日以上勤務(在宅勤務も可)していること

両立支援コーディネーターの要件

次の要件を満たす必要があります。

「働き方改革実行計画を踏まえた両立支援コーディネーターの養成について(平成 30 年 3 月 30 日付け基安発第 0330 号)」に基づく研修を修了した労働者であること(経営者・役員は不可

≫ 令和3年度両立支援コーディネーター基礎研修日程はこちら

両立支援制度の要件

次の1~3の要件を全て満たす必要があります。

  1. 傷病を抱える労働者に対して、傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度であること
  2. 1の制度が実施されるための合理的な条件が労働協約または就業規則に明示および労働基準監督署に届出(労働者10人未満の事業場では労働者全員に周知)されていること
  3. 対象労働者に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業者が負担していること

1について、具体的な規定例が公表されていますので、参考になると思います。

≫ 治療と仕事の両立のための就業規則規定例集(2019年8月 独立行政法人労働者健康安全機構 神奈川産業保健総合支援センター)

基準日とは

「両立支援プラン適用期間」の初日から6か月を経過した日のことです。

なお、「両立支援プラン適用期間」が6か月未満であっても、適用期間の初日から6か月を経過した日が基準日です。
基準日は令和3年4月1日~令和4年3月31日の期間が助成金の対象です。

申請期間

基準日から3か月以内
申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがあるようです。

助成額

1企業または1個人事業主あたり、対象労働者2人まで支給。

1人あたり20万円です(ただし、無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人限り)。

公式ホームページ

詳しくは独立行政法人労働者健康安全機構のホームページをご参照ください。

≫ 令和3年度 治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)はこちら

むすび

この記事では、病気休職からの復職などの際に在宅勤務を活用しようとお考えの事業者に受給可能性のある治療と仕事の両立支援助成金を紹介しました。

過去記事「傷病等を抱えた従業員からテレワークの希望があったとき」のように、在宅勤務制度があれば、スムーズにテレワークして頂くことができると思います。

参考になりましたら嬉しいです。

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